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南大隅町国民健康保険では、サロン事業を含め、健康づくり事業への取り組みを行っております。
制度周知と併せて、町民が元気で長生きできる町づくりのため取り組みしている事業のご案内と広報活動をさせて頂きます。
2024/11/22 (Fri)
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2009/09/25 (Fri)
10月1日~健康保険法の改正により、出産育児一時金の金額が、35万円に4万円上乗せされ、39万円となります。
緊急の少子化対策でもあるため・・・対象者は?
平成21年10月1日~平成23年3月31日までの出産が対象となります。
国民健康保険以外の被用者保険も、全て同様となる改正です。
なお、産科医療補償制度加入医療機関等にて出産された場合は、3万円の上乗せがございますので・・・
従来、35万円+3万円の38万円→39万+3万円の42万となります。
また、出産育児一時金の支給方法については、
①医療機関に被保険者が全額支払い後→申請により被保険者へ支給
または、
②委任払い承認により→医療機関へ一時金の範囲で支払、差額があれば
被保険者へ支給の2通りでしたが、平成21年10月1日出産から、②が廃止となります。
新たに、「直接支払制度」が始まります。
産科医療機関等が、被保険者に説明、被保険者の同意により、保険者(国保など)が、医療機関へ直接支払いする制度がスタートします。
これは、被保険者が、保険者(国保など)に申請することなく医療機関等が、保険者(国保など)へ請求し、一時金の範囲において、保険者(国保など)が医療機関等へ「直接支払」することとなります。
一時金の範囲に達してない医療機関等からの請求金額の場合は、被保険者へ、その差額を支給することとなりますが、その際は、申請が必要となります。
ご不明な点につきましては、南大隅町役場保健課 国保係 0994-24-3111内線132または hokenka@town.minamiosumi.lg.jp までお問い合わせ下さい。
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